当社のアウトソーシングサービスをご検討いただくに際し、まずはお気軽にご相談の上、貴社のご要望をお伝えください。

当社のアウトソーシングサービスをご検討いただくに際し、まずはお気軽にご相談の上、貴社のご要望をお伝えください。
当社では、貴社が抱える課題に対して、豊富な実績と充実したサービスメニューの中からベストプラクティスと最適なソリューションを提供いたします。

ご利用ガイド

ステップ1課題の把握
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まずは、貴社の課題点をご説明ください。
正しい解決策を導き出す第一歩は、やはり正しい問題認識です。
当社では、徹底したヒアリングを行って貴社の問題点を正確に調査いたします。
場合によっては営業現場へも同行し、貴社がたどりつくべきゴールを正確に見極めたのち、ソリューションプログラムを作成いたします。
ステップ2ビジョンの共有
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ソリューション策定を行っていくうえで、「課題の把握」とともにもうひとつ、当社が大事にしているフローがあります。
それは経営ビジョンの確認と共有です。ご存じのとおり、経営ビジョンは貴社の将来像と置き換えられます。
貴社が将来的にどのような姿でありたいのか、あるべきなのか。
そのビジョンを共有させていただき、効果的なソリューションへと繋げます。
ステップ3ソリューションの提案
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課題を正しく把握し、ビジョンを共有した上で、貴社独自のベストなソリューションを提供し、実行に移ります。
ソリューションを実践するにあたっては、現場スタッフの教育、管理も重要な要素となるため、ビジネスマナーをはじめ各種業務研修や、商品研修、フォローアップ研修を通じて、パフォーマンスを高い水準に維持しております。
また、日本全国20万人を超える登録スタッフの人的資源を最大限に活用できるように、業務とのマッチングシステムを独自開発してミスマッチを防止しております。
ステップ4パフォーマンスの向上
「パフォーマンスの向上」とは、PDCAサイクル「P(Plan:計画)D(Do:ソリューションの実行)C(Check:成果の確認)A(Act:パフォーマンスの向上)」をより速めることです。
ソリューションを実行していく上で見えてきた問題点を具体的に洗い出し、成果を最大化する改善策を探ります。
具体的には、各プロジェクトチームが、「より成果を出すためには」、「計画時と実際の実行結果の違いは」など、ソリューションの実行と同時に改善方法を見つけ出し、即時に軌道修正をします。これを繰り返すことにで成果を追求いたします。

契約形態について

派遣契約(労働者派遣契約)

  • 時給契約

    固定費契約です。1ヶ月単位での契約が可能であり、損益分岐点後は高利益が見込めます。

  • 月額契約

    固定費です。1ヶ月単位での契約が可能であり、主に成果管理や活動管理等の管理者を必要とされる場合に多く見られます。

  • 時給インセンティブ契約

    固定費となる時給契約部分を抑えるかわりに、成果達成時のインセンティブを加える契約となります。時給契約より変動要素は高まりますが、損益分岐点後の利益率は時給契約よりやや低くなるのが特徴です。

  • 成功報酬契約

    完全な変動費ですので、ソリューション経過中のリスクヘッジが可能になります。ただし、1件あたりの単価が高くなるため、損益分岐点後の利益率は時給契約より低くなります。

委託契約(業務委託)

  • 成功報酬契約

    完全な変動費ですので、ソリューション経過中のリスクヘッジが可能になります。ただし、1件あたりの単価が高くなるため、損益分岐点後の利益率は時給契約より低くなります。

  • 初期導入費成功報酬契約

    仕組み構築などで初期費用を要しますが、その後は、完全変動費化されるのが特徴です。ソリューション経過中のリスクヘッジが可能になります。

  • 管理費成功報酬契約

    固定の管理費がかかるため、完全な変動費とは呼べませんが、リスクヘッジが可能になるのが特徴です。損益分岐点後の利益率は時給契約より低くなります。

FAQ

委託契約とはどのようなものでしょうか。労働者派遣との違いはなんでしょうか?
委託契約とは、発注形態こそ請負契約と類似していますが、仕事の完成を目的とする契約ではなく、事務処理を目的とする点が請負契約と異なります。この場合の報酬は、一定の事務処理量に応じて支払われます。 労働者派遣は、請負契約のように仕事の完成を目的とするのではなく、派遣先のために、派遣先の指揮命令の下に、派遣労働者が労務の提供をすることを目的としています。これは「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」(派遣法2条1号)と法律で定められています。
「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」との違いは何でしょうか?
特定労働者派遣事業は、常用雇用される労働者のみを以って行われる労働者派遣事業を指します。一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外のものをすべて指します。
派遣労働者は特別な就労形態で働いていますが、通常の労働者と同様に、労基法や労組法などの規定が適用されるのでしょうか。また労基法上の使用者としての責任は、派遣元と派遣先のどちらが負うのでしょうか。
労働者派遣法は、労基法など基本的な個別的労働関係法における使用者としての責任を、個別に派遣元、派遣先にそれぞれ分配しています。主だった分け方としては、労働契約上の責任については、原則として契約当事者である派遣元が負うこと。そして、安全配慮義務など特別なものについては派遣先も責任を問われることがあるという区分けになります。
派遣社員を受け入れられる期間に制限があるのでしょうか?
テレマーケティングの営業(コールセンター業務)等の政令で定められている26業務について制限はありませんが、その他の業務については原則1年です。ただし、1年を超えて受け入れる必要があるときは、派遣先内で労働組合や労働者の過半数代表の意見を聴取した場合に、最長3年まで受入可能となります。

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